消費者教育

 9月4日(木)、弁護士と島根県消費者センターの方をお招きし、「18歳成年と契約のしくみ」と題して、2年生対象に消費者教育を行いました。成年年齢引下げにより、「18歳からは保護者の了解を得ずに自分で契約ができる」ことから、いろいろな消費者トラブルに巻き込まれないように、事例を交えながらわかりやすく説明していただきました。消費者被害から身を守る3つの力「立ち止まる力・断る力・相談する力」は、普段の生活の中でも意識してほしいと思います。

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2025年9月

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